減価償却できる外構工事と耐用年数について

2024.04.02

北九州・筑豊エリアにて、外構工事等を承っております、翼伸建設です。

事業用として駐車場やへいを設置したい、とお考えの事業者様がいらっしゃるかと思います。
外構はすべて減価償却できるわけではありませんが、一部は法定耐用年数が定められており、計上が可能です。
自宅を事務所とする個人事業主の方でも可能ですので、これから外構工事を行う場合は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。

■ 耐用年数の違いについて

耐用年数には、複数の意味合いがあるため、まずはこちらを整理いたします。

・法定耐用年数

年月にたつにつれて、徐々に価値の下がっていく固定資産に対し、年ごとに取得価額を分割して計上することを「減価償却」といいます。
この減価償却を計算する際に用いる年数が「法定耐用年数」です。
法定耐用年数は、財務省令によって定められた年数で、会計上の手続きで用いられます。

・経済的耐用年数

物を利用していくうちに、徐々に劣化して使いにくくなりますが、使い続けるために補修や修繕などを行いますね。
この補修や修繕にかかる費用が、また新しく設置する費用を上回る年数のことを経済的耐用年数といいます。
頑張って使い続けて、補修もなにもできないほどに劣化した状態になるまでが年数の限界です。

・物理的耐用年数

使い続けるうちに物理的に限界になる年数のことです。
主にメーカーが定めているもので、リフォームの指標になります。
外構の場合は、コンクリートや石材などを使用するため頑丈ですが、雨ざらしなのでひび割れなどの劣化が進みます。新築時などに比べて耐久性が下がると、物理的耐用年数の限界です。

・社会的耐用年数

劣化していくと物理的な耐久性以外に、デザインの古さや汚れによる見た目の悪さなどが付随します。
これの限界を社会的耐用年数といいますが、持ち主の気持ち次第なので、具体的な年数はとくにありません。
まだまだ物理的に耐えられる状態でも、見た目の悪さが価格の低下を招いている場合などに使用します。

■ 法定耐用年数が定められている外構とは?

先に上げた法定耐用年数は、このような外構に定められています。

・へい

石造 35年
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造
30年
土造 20年

2018年以降の住宅におけるへいは、建築基準が変更されたため、鉄筋を入れての施工になります。そのため多くは30年が該当するでしょう。

・舗装、駐車場

駐車場やアプローチなどの部分を、コンクリート・ブロック・レンガ・石で舗装するかと思いますが、これらの素材だと15年です。
アスファルトや木レンガの場合は10年と短くなります。

・緑化施設及び庭園

緑化の用に供された植栽された樹木、芝生等が一体となっているもので、ゴルフ場・運動競技場といった緑化以外の機能を果たすものを除きます。
これらの耐用年数は20年です。

・フェンス

現在は木製・金属製・樹脂製とさまざまな素材でできていますが、これらの素材だと10年です。

■ 計算方法は定率法・定額法のどっち?

減価償却は、定率法・定額法のいずれかで計上していきますが、外構はどうなるのでしょうか。

事業用の外構は「構築物」に当たるため、「定額法」で計算する義務があります。
毎年同額で償却するので、計算は難しくないでしょう。

たとえばフェンスを施工する場合、材料費や施工費などすべてで10万円かかったとします。
この10万円を法定耐用年数10年で割るので(実際は取得価額×定額法の償却率)、1年で1万円の計算です。

■ 北九州・筑豊エリアでの外構工事は「翼伸建設」にお任せ!

翼伸建設は、北九州・筑豊エリアにて外構・エクステリア工事を承っております。
事務所・店舗・小規模マンションの外構で、施工業者をお探しではありませんか。
事業用に設置したい外構・エクステリアがございましたら、ぜひ当方までご相談ください。

一般宅用の外構・エクステリア工事ももちろん対応しております。
ほかに舗装工事・左官工事・解体工事・土木工事にも対応しておりますので、合わせてのご依頼も可能です。

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■ まとめ

事業用に設置するへい・駐車場・舗装面・庭園・フェンスについては、減価償却が可能です。
なお、外構は分類上定額法での計算が求められます。

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